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| ■味噌漬け・粕漬け |
| 原材料 |
| ● |
主原料は、生産過程などを把握し、できる限り良質なものを使用する。 |
| ● |
酒粕は、清酒の品質基準に合致した酒の粕に限る。みりん粕は、みりんの品質基準に合致したみりんの粕に限る。 |
| ● |
味噌は、味噌の品質基準に合致したものに限る。 |
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| 加工法 |
| ● |
漬け方は、家庭で漬けられていた伝統的方法による。 |
| ● |
一切の食品添加物を使用しない。 |
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| ■干しうどん・干しそうめん |
| 原材料 |
| ● |
小麦粉・食塩を基本とする。 |
| ● |
小麦粉は、良質な準一等粉以上で、灰分が0.5%以下、たんばく質が8〜9%の物を使用。(会の品質基準に準ずるもの。) |
| ● |
食用油を使用する場合は、圧搾法による、胡麻油・オリーブ油・菜種油等を使用。 |
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| 加工法 |
| ● |
粉に対して、塩水50%以内の加水率で製造。 |
| ● |
こし付け加圧(いわゆる足踏み)を30分以上行う。 |
| ● |
13〜16時間ぐらいのゆっくりとした熟成時間をかけて製造。 |
| ● |
粉製造期間は、12月ごろから2月ごろとし、その後4〜6ケ月の熟成期間(いわゆるヤク)の後出荷する。 |
| ● |
囲い物に付加価値を付けない。 |
| ● |
100%自家(社)製造であること。 |
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| ■乾そば |
| 原材料 |
| ● |
そば粉・つなぎ原料(小麦粉・山芋・海草・卵白などの伝統的な材料) |
| ● |
原材料については国内産を原則とする。輸入原料については合理的な理由が認められるもので、できる限り安全性の高い高品質の原料を使用すること。 |
| ● |
茶そばに使用する抹茶は、会のお茶の品質基準に準ずる。 |
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| 加工法 |
| ● |
つなぎの使用量(混合割合)については、そば本来の味を失わない程度とすること。そば粉の使用割合を50%以上とすることが望ましい。但し、変わりそば・ゆでそばは30%以上。 |
| ● |
小麦粉は、良質な準一等粉以上で、灰分が0.5%以下、たんばく質が8〜9%の物を使用。(会の品質基準に準ずるもの。) |
| ● |
PH調整剤・着色剤など、一切の添加物を使用しない。 |
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| ■漬物(野菜)(案) |
| 原材料 |
| ● |
原則として、生・塩蔵・乾燥を問わず国産野菜を使用する。 |
| ● |
輸入野菜を使用する場合は、添加物・異物混入・衛生状態の三条件の安全性を確認したものに限り認める。 |
| ● |
調味料は会の品質基準に準じたものに限る。 |
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| 加工法 |
| ● |
各産地に有する伝統的な製法によるものとし、味付け・着色・保存のために使用する食品(昆布・柑橘類・赤しそ・唐辛子・わさびなど)は認める。 |
| ● |
原材料の前処理・漬け床・調味液は、会の品質基準に準じたものを使用し、一切の添加物使用は認めない。 |
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| ■豆腐 |
| 原材料 |
| ● |
国内産大豆を原則とする。 |
| ● |
但し、ポストハーベスト等の安全を確認した上で輸入大豆でも良いが、逓伝子組み替え大豆は認めない。 |
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| 加工法 |
| ● |
消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル・シリコン・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム等)・品質改良剤は一切使用しないこと。 |
| ● |
擬固剤は塩化マグネシウム(水にがり)及び安全性を確認した粗製海水塩化マグネシウム(別名:塩化マグネシウム含有物)を原則とする。 |
| ● |
PH調整剤・着色剤など、一切の添加物を使用しない。 |
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| ■糸引き納豆(案) |
| 原材料 |
| ● |
大豆(丸・ひき割り)・納豆菌のみ。 |
| ● |
国内産大豆を原則とする。 |
| ● |
但し、ポストハーベスト等の安全を確認した上で輸入大豆でも良いが、遺伝子組み替え大豆は認めない。 |
| ● |
タレや辛子を添付する場合は、それぞれが会の基準に準ずるものとする。 |
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| 加工法 |
| ● |
季節に応じた適正な熟成期間をとり、しっかりと冷却された(1℃で48〜72時間位)ことを確認し出荷する。 |
| ● |
賞味期限内は不快なアンモニア臭が無く、揮発性塩基窒素量が 300mg/100g以下であること。 |
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| ■梅干・梅肉加工品(案) |
| 原材料 |
| ● |
国内産の生梅のみとし、生産地・品種・品質の安全性を確認したものに限る。 |
| ● |
梅の栽培方法については、樹勢を保ち病気にかかりにくいように1アール当たり20本位の密植されていない園地にて収穫されたものが望ましい。 |
| ● |
無農薬や完熟の梅を使用する場合は、果肉中に虫の混入の恐れのあるものは使用しないこと。 |
| ● |
食塩については、加工塩(いわゆる自然塩と呼ばれるもの)は、使用したとしてもそれによる付加価値表示は認めない。 |
| ● |
[一般によく使われる添加物]・甘味料(ステビア)、酒精(甲類焼酎)、野菜色素(赤キャベツ)は、使用しない。 |
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| 加工法 |
| ● |
伝統製法によるものとし、生梅の一次加工は、自家漬け又は契約農家における漬け込みとし、紫蘇を使用した着色などの二次加工はすべて自社工場で行うこと。 |
| ● |
擬容器は、ガラス瓶・磁器に限る。(短期間に使い切る業務用に限り、安全性を確認したプラスチック容器も可。) |
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| ■*** |
| 原材料 |
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| 加工法 |
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