醤油
原材料
  • 丸大豆・小麦・食塩を基本とする。
  • 品質を確認した上で、米・みりん(良い食品づくりの会の[以後会のと呼ぶ]品質基準に準ずる)の使用も認める。
  • 大豆・小麦については、国内産・輸入を問わず、生産者・品種・生産過程・流通形態などが明確であること。
  • できる限り安全性の高い高品質の原料を使用すること。(ポストハーベスト・遺伝子組み換えなどが行われていないもの。)
  • 食塩については、原則としてにがり分の少ないものを使用すること。
    加工塩(いわゆる自然塩と呼ばれるもの)は、使用しないほうが望ましく、使用したとしても、それによる付加価値表示は認めない。
加工法
  • 製造方法は、自家醸造で、本醸造のみとし、アミノ酸液の使用は認めない。
  • 消泡剤の使用は認めない。
  • 表示上は丸大豆であっても、圧ぺん等の加工を施した大豆を使用することは認めない。
  • 熟成期間は、醤油の品種に応じて適正な期間を設けるものとし、加温等による速醸は認めない。
  • 容器については、安全性・醤油の品質の劣化を考慮した上で、ガラス瓶及び磁器を使用すること。(短期間に使い切る業務用に限り、安全性を確認した缶やプラスチック容器も可。)
味噌
原材料
  • 丸大豆・米または麦・食塩を基本とする。
  • 原料については、国内産・輸入を問わず、生産地・品種・生産過程・流通形態などが明確であること。
  • できる限り安全性の高い高品質の原料を使用すること。(ポストハーベスト・遺伝子組み換えなどが行われていないもの。)
  • 食塩については、加工塩(いわゆる自然塩と呼ばれるもの)は、使用しないほうが望ましく、使用したとしても、それによる付加価値表示は認めない。
加工法
  • 天然醸造のみとする。
    各生産地の理想的な温度経過を大切にし、品質の安定化を計るための加温・冷却などの品質管理は、当然必要であるが、速醸のための加温などの操作を加えたものは一切認めない。
  • 発酵防止については、酒精添加は認めない。
    但し、やむを得ない理由がある場合は原材料・製法・品質を確認した上で、清酒(会の認定基準に準ずるもの)・みりん(会の認定基準に準ずるもの)の添加も認める。
黒砂糖
原材料
  • さとうきび(甘蔗)を原料とする。
  • 糖度14°以上(ブリックス19°)の蔗糖を使用。
加工法
  • 伝統的含蜜製法による直火式製法が望ましい。
  • 不純物を除去する場合は石灰を使用。
  • 砂糖・糖蜜などは加えない。
塩
原材料
  • 安全性が確認された海水。
加工法
  • 国内で生産されたもの。
  • 安全性が確認された、ニガリ以外の食品添加物を使用しない。
  • 工程内もどしや、添加に頼ることなく、適度ににがりを含んだものが望ましい。
  • 原料と加工法を明らかにし、優良誤認となるような表示をしない。
食酢
原材料
  • 米・酒粕・麦芽・果実のいずれかを基本とする。
  • 輸入原料については、その合理的理由が認められること。
加工法
  • 伝統的発酵法によること。
  • 加工助剤として、オリ下げ剤・濾剤は認める。(寒天・柿しぶなどの伝統的に使用されたものに限る。)
  • 醸造用アルコール・氷酢酸は使用しない。
  • 容器はガラス瓶に限る。(短期間に使い切る業務用に限り、安全性を確認したプラスチック容器も可。)
みりん
原材料
  • もち米・米麹・焼酎とする。焼酎は、米または酒粕を原料とし、焼酎の品質基準に合致したものに限る。
  • 原材料については、国内産を基本とし、生産地・品種・生産過程・流通形態などを明確にし、できる限り安全性の高い高品質なものを使用すること。
加工法
  • 伝統製法による、自家醸造とし、醸造過程で糖類・酸類・薬品類・酵素剤などは使用しない。
  • 醸造過程で、加温・加熱などの操作を加えないこと。
  • 容器はガラス瓶・陶磁器に限る。(短期間に使い切る業務用に限り、安全性を確認した缶・プラスチック容器も可。)
料理用清酒
原材料
  • 日本産の米・米麹とする。(麹歩合は15%以上)
  • 糖分・アルファ化米の使用は認めない。
加工法
  • 自家醸造100%であること。
  • 人工的な着味・着香・着色を行わないこと。
  • 清酒の伝統的製法により、製造過程で糖類・酸味料(有機酸、アミノ酸類)を使用しない。
  • 酵素剤は使用しないこと。
  • 容器については日本酒の品質基準による。
  • 料理に使用する際、料理の味を引き立たせる効果がある酒であること。且つ、これを製造する際に、製造上の工夫が認められること。
  • 濾過時の活性炭素使用は、できるだけ少なくする。
食用植物油
原材料
  • 遺伝子組み換え原料は一切使用しないこと。
加工法
  • 油の搾油は圧搾法に限る。抽出法・圧抽法は一切認めない。
  • 油の精製過程で使用される加工助剤以外の食品添加物は(注1)は、一切使用しないこと。
  • 菜種油・大豆油などの精製を行わないと食用に不適な油に限って、精製工程での加工助剤は認める。
    ただし、その場合使用する加工助剤の種類については、良い食品づくりの会の加工助剤基準に合致したものとする。尚、将来加工助剤を用いなくても精製できる技術が開発された場合は加工助剤の使用を禁止する。
  • ごま油・ピーナッツ油・オリーブ油等の精製しなくても食用になる油については、一切加工助剤の使用は認めない。
  • 容器はガラス瓶・陶磁器に限る。(短期間に使い切る業務用に限り、安全性を確認した缶・プラスチック容器も可)

[加工助剤]
・クエン酸は(注2)及び不活性白土は(注3)のみとする
(注1)消泡剤・酸化防止剤など。
(注2)ガム質(不純物)の除去に使用。
(注3)色素等の除去。(色素が多いと酸化しやすい)一般的には、活性白土(不活性白土を硫酸処理したもの)が使用される。

和風だし
原材料
  • 削り節・煮干し・昆布などの天然の素材を単独または併用したものを基本とする。
  • 昆布は、天然物の真昆布・羅臼昆布・利尻昆布が望ましい。
加工法
  • 原料を粉砕・混合して、濾紙製の袋に詰めたものについては、酸化を防ぐために窒素ガスの充填または脱酸素剤を使用すること。
  • 原料の粉砕は、原則として自社で行うこと。他社から副原料を仕入れる場合は、そこが自社で粉砕していること。
  • 液体だしは、水で抽出する伝統的製法によること。
  • 醤油などで調味したものは、それぞれが会の品質基準に準じた物を使用すること。
  • たんばく加水分解物・昆布エキス・かつおエキス・酵母エキス等の使用は認めない。
  • 液体だしの長期保存用の容器は、ガラス瓶を使用。(賞味期間二ヶ月以上のもの)
つゆ
原材料
  • 醤油・みりん等の主原料は会の品質基準に合致しているもの。
  • 削り節・煮干し等は、酸化していない良質なものを選び、特に煮干しは、酸化防止剤などの化学的薬剤処理がされていないものを使用する。
  • 昆布は、天然物の真昆布・羅臼昆布・利尻昆布が望ましい。
  • 糖類は砂糖を基本とする。
  • その他の副原料は会の品質基準に合致したものを使用する。
加工法
  • 出しは、水で抽出する伝統的な製法で自社製造すること。
  • 容器は、原則としてガラス瓶を使用すること。
一般的によく
使われる添加物
  • 調味料(アミノ酸等)・たんばく加水分解物・○○○エキス・酵母などの使用は認めない。
要点
  • 「たれ」には一般的にだしを使わないが、「つゆ」はだしが重要な原料である。
  • 削り節という表現は、かつお節だけでなく、あじ・さば節なども使うから。
  • 削り節は製造過程で薬品処理をすることがほとんどない。
    削ってしばらくおくと酸化するので、削りたてを使うか、窒素ガス置換包装のものを使う必要がある。
  • 煮干は酸化防止剤(BHAやV、Eなど)がよく使われるが、無添加のものも努力すれば入手できる。無添加のものでも乾燥方法や、原料段階で酸化しているものは困る。脂の乗りすぎた原料魚も煮干には適さない。
  • 昆布は、資源保護の観点で、天然物を奨める。
    この3銘柄以外は、養殖物は一般に出回っていない。
  • 大量生産・添加物依存型メーカーの多くは、自社でだしを取ることをしないで、○○○エキスなどを使って作る。また、効率の点で、アルコールなどでだしを取ることも行われている。
たれ
原材料
  • 基礎調味料(醤油・みりん・味噌・酢など)及び、その他の原材料は、会の品質基準に準じるものを使用する。
  • 野菜・果実・香辛料などは、化学的薬剤処理がされていないものを使用する。
  • 糖類は、砂糖・蜂蜜・麦芽水飴を基本とする。
  • 油を使用するものについては、賞味期間内の油の劣化が酸価3.0以下、過酸化物価20.0以下であること。
加工法
  • 容器については、原則としてガラス瓶を使用すること。
一般的によく
使われる添加物
  • 調味料(アミノ酸等)・たんばく加水分解物・○○○エキス・酵母等の使用は認めない。
  • 着色料・増粘多糖類・加工でんぷん・糖アルコールの使用は認めない。
トマトケチャップ
原材料
  • トマト・たまねぎ・香辛料・食酢・食塩・砂糖を基本とする。
  • トマト・野菜は、契約栽培などで、栽培方法を確認した良質なものを使用。
  • 他の材料は、それぞれの品質基準に合致したものを使用。
  • 輸入原料については、その合理的理由が認められるもの。
加工法
  • 保水性や見栄えなどのための糊料などを一切使用しない。
  • 容器は、ガラス瓶に限る。(短期間に使い切る業務用に限り、安全性を確認した上で缶や、プラスチック容器も可。)
ウスターソース
原材料
  • 野菜・果実・香辛料・食酢・食塩・砂糖を基本とする。
  • 主原料の野菜・果実は、契約栽培などで、栽培方法を確認した良質なものを使用。
  • 他の材料は、それぞれの品質基準に合致したものを使用。
加工法
  • カラメル等を使用せず、十分な熟成期間を設ける。
  • 容器は、ガラス瓶に限る。
はちみつ
原材料
  • ミツバチが植物の花蜜を集め、ミツバチ自身の特殊な物質で変化させ、結合させ、貯留し、熟成のために、巣の内に貯蔵されている蜜。
  • 蜜の中に抗生物質製剤などの薬剤が残留していないこと。
加工法
  • 溶解の加熱温度は60℃以下とし、香味や栄養価をそのまま残すようにすること。
  • 精糖蜜などの甘味・増量材の使用は認めない。
  • 容器は、ガラス瓶・陶器に限る。(短期間に使いきるものに限り、安全性を確認したポリ容器も可。)

(注)「はちみつ」は、家畜化されて飼育されているセイヨウミツバチから花別に採蜜したものが一般的ですが、他方野性の在来種ニホンミツバチの蜜で花の名を特定できない百花蜜もあります。ミツバチは地球上に存在する山野の虫媒花の交配、植物の種の保存、その結果食物連鎖として恩恵を受ける諸動物の生命保持(生態系バランス)への貢献をしています。

酢・ポン酢
みりん
食用油
その他
昆布・昆布加工品
原材料
  • だし昆布等、旨味を目的として使用する場合は、真昆布・羅臼昆布・利尻昆布の天然物が望ましい。
  • 板状・裁断しただけの状態で販売する場合は、産地や銘柄等をできるだけ詳細に表示する。特に、真昆布、羅臼、利尻の三銘柄については天然昆布と養殖昆布(二年養殖と一年促成養殖)が存在するので、消費者が判別できるように表示する。
  • 他の食材を加えて加工する場合や、昆布を野菜感覚で使う場合は、日高昆布・長昆布・厚葉昆布などでも可。
加工法
  • 加工時には、会の品質基準に準ずる調味料を使用し、一切の食品添加物、うまみ調味料を使用しない。
  • 油で揚げる場合は、会の品質基準に準ずる食用油を使用し、賞味期間内の劣化が酸価3.0以下過酸化物価20.0以下でなくてはならない。
かつお削りぶし・かつおかれぶし削りぶし
原材料
  • 脂肪含有量、形状、鮮度とも良好なカツオを原料にした国産のかつお節。
  • 漁獲から出荷までの製造工程が明確で、生処理、煮熟、骨抜き、焙乾、削りが充全に行われた水分26%以下の良質な裸節であること。
  • 安易な省力化製法ではなく、熟練職人の伝統的製法を重視する。
  • かつおかれぶし削りは、上記裸節に国内で2番かび以上のかび付けをしたかれ節であること。
加工法
  • 上記のものを薄片状、厚片状または糸状に削ったもの。
  • 水分は9%以上17%以下で、エキス分が13%以上あること。
  • 気密包装においては、酸素残存量が容器中の気体の0.5%以下であること。

[補記]本かれぶしを表記する場合は食品表示枠外に記し、4番かび以上のかび付けをした本かれぶしを原料としていること。

ごま
原材料
  • 実のよく肥えた胡麻を選ぶ。現地(産地)に赴き、自らの目で選別することが望ましい。
  • 黒胡麻においては、二枚皮(ダブルハスク)が望ましい。(黒胡麻の良さはその黒い色素にある。二枚皮で真っ黒な胡麻が最良とされる。)
  • 日本で禁止されている農薬(BHC・DDT・ドリン系・バラチオン等)が使用されていないこと。
  • 現地および日本においても、カビ(カビ毒)の検査を行い、カビが発生したものは一切使用しないこと。
  • 日本での保管は低温倉庫で行い、油分の劣化が酸価2.0以下、過酸化物価20.0以下であること。
加工法
麩
車麸 16枚入
株式会社加賀麩司 宮田
すきやき麸
株式会社加賀麩司 宮田
餅麸
株式会社加賀麩司 宮田
竹輪麸
株式会社加賀麩司 宮田
おつゆ麸
株式会社加賀麩司 宮田
卵麸
株式会社加賀麩司 宮田
(白)車麸 2本入(軽焼)
株式会社加賀麩司 宮田
麸のとんかつ粉
株式会社加賀麩司 宮田
生麸 よもぎ
株式会社加賀麩司 宮田
生麸 ゆず
株式会社加賀麩司 宮田
生麸 あわ
株式会社加賀麩司 宮田
生麸 昆布巻
株式会社加賀麩司 宮田
生麸 ごま
株式会社加賀麩司 宮田
生麸 しそ
株式会社加賀麩司 宮田
生麸 しろ
株式会社加賀麩司 宮田
その他
小麦胚芽
花ぐすく
豆腐
原材料
  • 国内産大豆を原則とする。
  • 但し、ポストハーベスト等の安全を確認した上で輸入大豆でも良いが、遺伝子組み替え大豆は認めない。
加工法
  • 消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル・シリコン・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム等)・品質改良剤は一切使用しないこと。
  • 凝固剤は、塩化マグネシウム(水にがり)及び安全性を確認した粗製海水塩化マグネシウム(別名:塩化マグネシウム含有物)を原則とする。
こんにゃく
原材料
  • 国内産こんにゃく生いも100%に限る。
  • こんにゃく精粉は使用しない。
加工法
  • 手練り又はバタ練り製法(注)に限る。
  • 凝固剤は水酸化カルシウムを基本とするが、伝統的な木灰水も安全を確認した上で使用しても良い。
  • 着色料(海草粉等)は使用しない。
  • (注)バタ練り製法とは、手の代わりに機械の力を借りるだけの簡単な装置。15℃~16℃で練る。凝固剤の炭酸ナトリウムは簡単に手に入るが味が良くない。
糸引き納豆
原材料
  • 大豆(丸・ひき割り)・納豆菌のみ。
  • 国内産大豆を原則とする。
    但し、ポストハーベスト等の安全を確認した上で輸入大豆でも良いが、遺伝子組み替え大豆は認めない。
  • タレや辛子を添付する場合は、それぞれが会の基準に準ずるものとする。
加工法
  • 季節に応じた適正な熟成期間をとり、しっかりと冷却された(1℃で48~72時間位)ことを確認し出荷する。
  • 賞味期限内は不快なアンモニア臭が無く、揮発性塩基窒素量が300mg/100g以下であること。
牛乳
原材料
  • 牛が健康を保てる方法で飼育していること。
    必要草地面積は、およそ成牛1頭につき0.5ha(1500坪)以上が望ましい。
    毎日放牧が原則で冬の積雪期間は、整備されたパドック(運動場)で日光浴と運動をさせる。
  • 粗飼料(草)を主とした飼料を与えていること。(粗飼料重量換算で70%以上)
  • 動物性飼料(魚粉を含む)を与えないこと。
  • 粗飼料(草)は自給が望ましく、濃厚飼料(穀類・糟糠類)にはポストハーベスト農薬や遺伝子組み換え作物が混入されていないこと。
  • 自社農場又は、契約農場で搾られた牛乳のみを新鮮なうちに充填していること。
  • 特別の用途を除き62℃~65℃で30分間もしくは72℃~75℃で15秒の範囲で殺菌すること。(低温殺菌に耐えうる菌数の少ない乳質と衛生的な設備であること。)
要点
  • 牧草という語句は、野草を含まないと定義されることがあるので使用しない。
    粗飼料とは、牧草・野草・根菜類・ワラ等をいう。
    濃厚飼料とは、穀類・糟糠類・魚粉・肉骨粉等をいう。
ナチュラルチーズ
原材料
  • 生乳、牛乳、特別牛乳を原料としたものに限る。
  • 国産であること。
    ただしオーガニックやバイオダイナミックなど特別な理由のあるものについては輸入も認める。
  • 必要に応じて、食塩、砂糖の使用は認める。
  • 原料乳は、会の牛乳の品質基準に合致したものが望ましい。
加工法
  • 乳糖省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令:昭和26年厚生省令第52号)の各乳製品の定義、品質基準に基づき衛生的に製造されたもの。
  • 食品添加物は使用しないこと。
粉乳・練乳・クリーム・バター
原材料
  • 生乳、牛乳、特別牛乳を原料としたものに限る。
  • 国産であること。
    ただし、オーガニックやバイオダイナミックなど特別の理由があるものについては輸入も認める。
  • 必要に応じて、食塩、砂糖の使用は認める。
  • 原料乳は、会の牛乳の品質基準に合致したものが望ましい。
加工法
  • 乳等省令の各乳製品の定義、品質基準に基づき衛生的に製造されたもの。
  • 食品添加物は使用しないこと。
要点
  • 食品衛生上の安全が前提。
    粉乳は大掛かりな設備が必要で、小規模生産者が製造することは困難であり、そのために広く集乳した原料が使われている。
    バターなどは小規模設備でも作ることができるが、副産物の活用(脱脂粉乳の製造など)や製菓加工上の利便性など、標記乳製品の製造自体には意義がある。
    また、国内酪農を守るという観点も大切である。
    このような理由から、標記乳製品の原料乳を会の品質基準に合致したものに限ることは、現実的でない。
卵
原材料
  • 【雛の育成】雛は、自家育成を原則とするが、飼料・育成方法・飼育環境・ワクチネーションプログラム等が確認できている指定農場での育成も認める。
  • 【採卵農場】親鶏にストレスがなく健康を保てる飼育方法と飼育環境であること。
    産卵鶏は、15ヶ月間飼育した後、淘汰し鶏舎を洗浄し遊休期間を一ヶ月以上設けること。
  • 【健康管理】雛・産卵鶏の血液検査・糞検査・卵の検査・鶏舎の検査を定期的に実施し、安全であることを確認すること。
  • 【飼料】飼料には一切の薬品、合成添加物が含まれないこと。
    抗生物質・合成抗菌剤・農薬・放射性物質の検査等、安全を確認した飼料で飼育されていること。
  • 【鶏卵】洗卵していないこと。
    飼料に栄養成分を増加させた「栄養強化卵」や特定要素「ヨウ素・ドコサヘキサエン酸(DHA)・αーリノレン酸等」を増加させた卵は認めない。
解説
  • 親鶏にストレスがなく健康を保てる飼育方法と飼育環境であることとは、産卵鶏舎は密飼を避け、排泄物や外部からの病原菌の感染対策に留意した衛生的な環境(開放型鶏舎)で飼育すること。
水産練り製品
原材料
  • 原料魚においては、漁獲から入荷までの過程が明確で、鮮度の良い良質なものを使用すること。
  • すり身は、砂糖・食塩以外添加されていないものを使用すること。
  • (冷凍すり身には、一般的に冷凍変性を防いだり、結着性を高める目的で、燐酸塩やソルビットなどがよく使われます。)
  • 種物及び調味料などを使用する場合は、会の品質基準に準じるものを使用すること。
加工法
  • でん粉を使用する場合は、増量目的ではないこと。ただし、食感向上のために使用する場合は化学薬剤で処理されていないでん粉に限る。
  • 特定魚種を強調表示する場合は、その原料の風味・食感などの特徴が明確に出ており、その使用割合が50%を超えること。
練り物
その他
干物(加工魚介類)
原材料
  • 原料魚においては、漁獲から出荷までの各工程が明確で、良質なもので
    かつ鮮度良好であること。
  • 調味料を使用する場合は会の品質基準に準ずるものを使用すること。
加工法
  • 伝統的製法により、原料魚本来の味を引き出すようにする。
  • 化学調味料は、一切使用しない。
  • 着色料は一切認めない。
水産物加工びん詰・缶詰
原材料
  • 原料魚においては、漁獲から出荷までの各工程が明確で、良質なものでかつ鮮度良好であること。
  • 冷凍魚にあっては、グレーズ(氷衣)に一切の添加物が使用されていないこと。
  • 国内産にあっては、産地・漁獲日または加工日が明記されているもの。外国産にあっては、原産国・出荷日または冷凍加工日が明記されており、輸入証明書のあるもの。
  • 表示や説明文の中に、原材料の品種名や産地名をできるだけ詳しく明記すること。
加工法
  • びん詰においては、熟成を基本とした伝統的製法により、原料魚本来の味を引き出すようにする。
  • 調味料は、会の品質基準に準ずるものを使用。
  • 一切の食品添加物を使用しない。
味噌漬け・粕漬け
原材料
  • 主原料は、生産過程などを把握し、できる限り良質なものを使用する。
  • 酒粕は、清酒の品質基準に合致した酒の粕に限る。
  • みりん粕は、みりんの品質基準に合致したみりんの粕に限る。
  • 味噌は、味噌の品質基準に合致したものに限る。
加工法
  • 漬け方は、家庭で漬けられていた伝統的方法による。
  • 一切の食品添加物を使用しない。
昆布・昆布加工品
原材料
  • 旨味を目的として使用する場合は、天然物の真昆布・天然物の羅臼昆布・天然物の利尻昆布に限る。上記以外の昆布でこれらの昆布と同等の品質のものが開発された場合は認める。
  • 他の食材の旨味を加えて加工する場合や、昆布を野菜感覚で使う湯合は、養殖昆布・促成昆布や日高昆布・長昆布・厚葉昆布などでも可。
加工法
  • 調味料は、会の品質基準に準ずるものを使用する。
  • 油で揚げる場合は、会の品質基準に準ずる食用油を使用し、賞味期間内の劣化が酸価3.0以下 過酸化物価20.0以下でなくてはならない。
  • 板状・裁断しただけの状態で販売する場合は、産地名の表示が必要。
  • 真昆布・羅臼昆布・利尻昆布については、天然物・養殖物・促成物の区別がわかる表示が必要。
  • この品質基準に基づいた用途をわかりやすく表示することが望ましい。
ハム・ソーセージ
原材料
  • 豚肉・食塩・砂糖・香辛料を基本とする。
  • ボロニア・リオナソーセージ等については、牛肉の混合を認める。しかし、牛肉は豚肉と同様の条件でなければならない。
  • 腸詰めは、天然腸を使用し、原則として加工天然ケーシングは認めない。
  • 原料の豚肉は、新鮮なものを使用し、冷凍肉は認めない。
  • 豚の飼料は、安全性の高いものを選ぶこと。
  • 豚が健康を保てる飼育方法であること。
加工法
  • 燻煙の代わりに、燻液や燻結晶という着香・着色料を使用しないこと。
  • ボツリヌス菌等に汚染されないように、衛生管理には、特別な注意を払い、特に清潔な工場で製造すること。(亜硝酸塩の使用は認めない。)
干しうどん・干しそうめん
原材料
  • 小麦粉・食塩を基本とする。
  • 小麦粉は、良質な準一等粉以上で、灰分が0.5%以下、たんばく質が8~9%の物を使用。(会の品質基準に準ずるもの。)
  • 食用油を使用する場合は、圧搾法による、胡麻油・オリーブ油・菜種油等を使用。
加工法
  • 粉に対して、塩水50%以内の加水率で製造。
  • こし付け加圧(いわゆる足踏み)を30分以上行う。
  • 13~16時間ぐらいのゆっくりとした熟成時間をかけて製造。
  • 製造期間は12月ごろから2月ごろとし、その後4~6ケ月の熟成期間(いわゆるヤク)の後出荷する。
  • 囲い物に付加価値を付けない。
  • 100%自家(社)製造であること。
乾そば
原材料
  • そば粉・つなぎ原料(小麦粉・山芋・海草・卵白などの伝統的な材料)。
  • 原材料については国内産を原則とする。
    輸入原料については合理的な理由が認められるもので、できる限り安全性の高い高品質の原料を使用すること。
  • 茶そばに使用する抹茶は、会のお茶の品質基準に準ずる。
加工法
  • つなぎの使用量(混合割合)については、そば本来の味を失わない程度とすること。そば粉の使用割合を50%以上とすることが望ましい。但し、変わりそば・ゆでそばは30%以上。
  • PH調整剤・着色剤など、一切の添加物を使用しない。
甘酒
原材料
  • 米・米麹のみとする。
  • アルファ化米の使用は認めない。
加工法
  • 食品添加物・糖類・酸類・薬品類を加えないこと。
  • 澱粉の糖化方法は、米麹の糖化のみとする。
漬物(野菜)
原材料
  • 原則として、生・塩蔵・乾燥を問わず国産野菜を使用する。
  • 輸入野菜を使用する場合は、添加物・異物混入・衛生状態の三条件の安全性を確認したものに限り認める。
  • 調味料は会の品質基準に準じたものに限る。
加工法
  • 各産地に有する伝統的な製法によるものとし、味付け・着色・保存のために使用する食品(昆布・柑橘類・赤しそ・唐辛子・わさびなど)は認める。
  • 原材料の前処理・漬け床・調味液は、会の品質基準に準じたものを使用し、一切の添加物使用は認めない。
梅干・梅肉加工品
原材料
  • 国内産の生梅のみとし、生産地・品種・品質の安全性を確認したものに限る。
  • 梅の栽培方法については、樹勢を保ち病気にかかりにくいように1ヘルタール当たり200本位の密植されていない園地にて収穫されたものが望ましい。
  • 無農薬や完熟の梅を使用する場合は、果肉中に虫の混入の恐れのあるものは使用しないこと。
  • 食塩については、加工塩(いわゆる自然塩と呼ばれるもの)は、使用したとしてもそれによる付加価値表示は認めない。
加工法
  • 伝統製法によるものとし、生梅の一次加工は、自家漬け又は契約農家における漬け込みとし、紫蘇を使用した着色などの二次加工はすべて自社工場で行うこと。
  • 容器は、ガラス瓶・磁器に限る。(短期間に使い切る業務用に限り、安全性を確認したプラスチック容器も可。)
一般によく使われる添加物
  • 甘味料(ステビア)、酒精(甲類焼酎)、野菜色素(赤キャベツ)は、使用しない。
缶詰・保存食品
その他
日本酒
原材料
  • 日本産の米・米麹とする。(麹歩合は15%以上)
  • 糖分・アルファ化米の使用は認めない。
加工法
  • 自家醸造100%であること。
  • 液化仕込みなどによらない、伝統的並行複発酵方式で、醸造すること。
  • 酵素剤は使用しないこと。
  • 濾過時の活性炭素使用は、できるだけ少なくする。
  • 人工的な着香を行わないこと。
  • 容器は、ガラス瓶・陶磁器・樽に限る。(短期間に使い切る業務用に限り、安全性を確認した、缶・プラスチック容器も可。)
焼酎
原材料
  • 原材料は一次原料に限る。
  • 表示原料100%の製品であること。(米・麦)
    但し、麹の付けにくい原料(芋・蕎麦・胡麻・とうきび・ひえ・あわ等)では70%以上。
加工法
  • 糖類・酸類・薬品類を加えない。
  • 本格もろみ仕込みであること。
  • 伝統的単式蒸留であること。
  • 活性炭素・イオン交換樹脂による瀘過をしない。
  • 香味付けは認めない。
  • 着色は認めない。(熟成期間をごまかすためなど)
  • 容器は、ガラス瓶・陶磁器に限る。
国産ワイン(果実酒類)
原材料
  • 国内で産出された新鮮で良質なブドウとし、ヴィニフェラ種と甲州、マスカット・ベリーAに限る。
加工法
(スティルワイン)
  • 自家醸造に限る。
  • 酸化防止剤(亜硫酸塩)の含有量は0.15g/kg未満とし、アルコール添加、保存料、色素及び香料の使用は認めない。
  • 同一ワインに補糖する場合、補酸は行えない。また、補酸した場合は補糖は行えない。
  • 補糖については、甲州は100ml当たり9g以下、ヴィニフェラ種は100ml当たり6g以下、その他の品種は100ml当たり8g以下とする。
  • 果汁濃縮は使用しない。
  • オークチップは使用しない。
  • 容器は、フルボトルの場合、国際基準である750mlが好ましく、ガラス瓶に限る。
加工法
(酒精強化ワイン)
  • 自家醸造に限る。
  • 酒精強化ワインの場合は、ブドウ由来のアルコール(ブランデー等)による酒精強化であること。
加工法
(スパークリング)
  • 自家醸造に限る。
  • スパークリングワインの場合は、クラシック法(瓶内二次発酵)に限る。
表示
  • 優良誤認等、ご認を招く不当表示をしない。
  • 商標や会社名に産地名を表記する場合、一定の評価を受けている産地(通称・俗称を含む)を表示する場合は、当該産地のブドウを85%以上使用しなければならない。
  • シャトーは原料ブドウの自社農場産100%に限る。また、ドメーヌは原料ブドウの自社栽培産100%に限る。
  • 甘辛度の表示をする場合は国際基準の還元糖によるものとする。
  • 表示ラベル及び一括表示については、日本ワインの表示基準に準ずるものとする。また、国税庁告示の地理的表示基準及び、日本ワイナリー協会自主基準に準ずるものとする。
その他
缶・ペットボトル入り茶飲料
原材料
  • 会の品質基準を充たした茶菓100%使用する。
加工法
  • 表示義務のあるなしにかかわらず一切の添加物(表示上のビタミンCも含む)の 使用を認めない。
ジュース
原材料
  • 果実・野菜の100%搾汁。
  • 契約栽培などで、栽培方法を確認した完熟期の原料に限定。
加工法
  • 加糖・濃縮還元は認めない。ただし収穫時期の異なる複数原料の混合ジュースについては一部濃縮還元も認める。
  • シーズンパック方式か、100%搾汁をシーズン外に小分けパックしたものに限る。
  • 香料・酸味料・酸化防止剤(ビタミンCなど)を使用しない。
  • 収穫時間の異なる複数原料の混合ジュースについては、一部濃縮還元を認める。
日本茶
原材料
  • 栽培農家の明確な国内産の有機栽培(3年以上無農薬・無化学肥料)茶葉100%のものに限る。
  • 副原料(玄米茶の玄米・麦茶の麦など)についても安全性の確認できるものを使う。
加工法
  • 着味(アミノ酸等)・着色・着香・薬品を用いた色出し(重曹・アンモニア等)は認めない。
半発酵茶(ウーロン茶など)
原材料
  • 栽培農家と安全性について充分に確認しあって生産された単一茶園の茶葉100%のもので、高品質且つ直接購入または直輸入されたもの。
  • 周辺の環境の変化にも常に充分な注意を払い、年1回以上現地に赴き、総合的に安全性(無農薬もしくは無農薬に向けて努力しているもの)を確認したものであること。
加工法
  • 着味・着香(そのお茶の製造に伝統的に欠かせない花を使用するものを除く)は認めない。
紅茶・中国茶
信楽高原紅茶
かたぎ古香園
和菓子
原材料
  • 化学的薬剤処理がされていない穀物(米・きび・小麦等)・豆類・芋類・野菜類・果実・木の実・葉・水飴・油脂・寒天・でんぷん類・香辛料・酒類 及びゼラチン・砂糖を基本とする。
    但し、でんぷんについては生食の場合に限って、殺菌を目的とした次亜塩素酸ナトリウムの前処理は認める。
  • 個々の原材料は、会の品質基準に準ずるもので、代替品は一切認めない。
加工法
  • 餡は自家製餡に限る。
  • 油で揚げたものについては、賞味期間内の油の劣化が酸価3.0以下、過酸化物価20.0以下であること。
  • 和三盆・本葛等の特定原料を強調表示する場合は、その原料の風味・食感等の特徴が明確に出ていること。
一般的によく
使われる添加物
  • 着色料・香料・糖アルコール・化学物質を結合させた加工でんぷんは認めない。
  • 膨脹剤は原則として重曹以外は認めない。
米菓(あられ・おかき・せんべい)
原材料
  • 化学的薬剤処理がされていない国内産穀物(もち米・うるち米)を100%使用する。
  • 豆類、油脂、味付け素材なども、化学的薬剤処理がされていないものを使用する。
  • 個々の原材料は会の品質基準に準ずるもので、代替品は一切認めない。
加工法
  • 揚げものは、賞味期限内の油の劣化が酸価3.0以下、過酸化物価20.0以下であること。
  • 化学調味料は、一切使用しない。
  • 着色料は一切認めない。
洋菓子
原材料
  • 小麦粉とスターチ類・砂糖・水飴・蜂蜜・卵・油脂・乳製品・フルーツ・ナッツ・スパイス(香味原料)・酒類を基本とする。
  • 個々の原材料は会の品質基準に準じるもので、代替品は認めない。
加工法
  • 膨脹剤(ベーキングパウダーなど)は認めない。
  • ゲル化剤として、寒天・ゼラチン・コンニャク芋以外は認めない。
  • 着色料は一切認めない。
純チョコレート
原材料
  • カカオマス・カカオバター・砂糖を基本とする。
  • 乳製品を加えるときは、全脂粉乳が望ましい。
  • カカオバター以外の油脂は認めない。
加工法
  • カカオマス・カカオバターを原料として加工し、半製品のチョコレート類の添加は基本的に認めない。
  • 乳化剤として、レシチン(大豆レシチン)の使用は認める。
  • 香料を使用するときは、バニラビーンズを使用する。
  • カカオ分(カカオマス+カカオバター)は全体の40%以上の配合。
チョコレート菓子
原材料
  • カカオマス・カカオバター・小麦粉とスターチ類・砂糖・水飴・蜂蜜・卵・油脂・乳製品・フルーツ・ナッツ・スパイス(香味原料)・酒類を基本とする。
  • 個々の原材料は会の品質基準に準じるもので、代替品は認めない。
加工法
  • 膨脹剤(ベーキングパウダーなど)は認めない。
  • ゲル化剤として、寒天・ゼラチン・コンニャク芋以外は認めない。
  • チョコレートは会の品質基準に準じるものを使用する。
水飴
原材料
  • 米・もち米・さつまいも・粟・ひえなどの一次原料。
加工法
  • 大麦の麦芽を使って糖化させること。いわゆる糖化酵素を併用しないこと。
  • 連続糖化をしないこと。
  • 活性炭・イオン交換ろ過をしないこと。
パン
原材料
  • 小麦粉・砂糖・乳製品・鶏卵・食用油・イーストを基本とする。
  • 小麦粉は、原則として国内産を優先するが、会の品質基準に準じていれば、輸入小麦粉も認める。
  • イーストは、自家培養酵母の使用を原則とするが、純粋イースト(生イースト)の使用も認める。
  • 業務用天然酵母の使用は認めない。
  • 他の原材料は、会の品質基準に準ずるものを使用。
  • マーガリン・ショートニングの使用は認めない。
加工法
  • 伝統的な製法により、パン本来の発酵の香りと、旨味を引き出す。
  • 安易な製パン改良剤などの使用は認めない。
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